だいすけの早退&投資日記

50代前半で早期退職した「だいすけ」のアーリーリタイア生活と投資・資産運用(主にインデックス投資)ブログです。

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お金・年金・保険・税金

今年の国民健康保険の納税通知書が来ました。

投稿日:2016年8月18日 更新日:

2016年7月1日 (本記事は、当時の日記をもとに、一部、加筆・修正して2016年8月18日にアップしたものです)

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今年の国民健康保険の納税通知書が来ました。保険料を見て、びっくり! こんなに安いとは

国民健康保険料は、基本的に所得割額、均等割額、資産割額、平等割額からなっています。ただ市区町村によって資産割額、平等割額は無いところもありますし、税率そのものも大きく違います。

所得割は、その世帯の所得に応じて、
均等割額は、その世帯の人数に応じた定額、
資産割額は固定資産税に応じて、
平等割額は1世帯の定額となっています。

「だいすけ」の場合、先ず、所得割ですが、昨年退職する5月までの給与収入から、給与所得控除と基礎控除(33万円)を引いた額が所得となるのですが、非自発的失業者という事で、所得を30%にして計算してくれます。

具体的には(給与収入-給与所得控除) x 0.3 - 33万円

これは昨年、退職後、国民健康保険に加入した時と同じです。この軽減措置は退職の次の年まで適用してくれるのです。

(注)国民健康保険の計算の元となる所得は、所得税のように配偶者・扶養控除、生命保険控除などの各種控除は適用されず、給与所得者の場合、給与所得控除と基礎控除(33万円)だけを控除した金額となる市町村が多いようです。

さらに、均等割にも低所得者には2~7割軽減してくれる措置があります。この所得の判定時にも、非自発的失業者の30%後の値を使ってくれるようで、「だいすけ」も軽減措置の対象になりました。ありがたや!

で、結果的には、サラリーマン時代の1/3以下の保険料ですみました。

「だいすけ」の見積もりでは、非自発的失業者の30%は見込んでいたのですが、低所得者の軽減措置を見逃していました。うれしい誤算で、当初の見積もりより大幅に下がり、ちょっとウキウキ!

非自発的失業者で、任意継続被保険者制度に加入している方、国民健康保険と比較された方が良いかと思います。

p.s. 国民健康保険は市区町村によって大きく違いますので、詳細はお住いの市区町村にご確認下さい。

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