だいすけの早退&投資日記

50代前半で早期退職した「だいすけ」のアーリーリタイア生活と投資・資産運用(主にインデックス投資)ブログです。

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お金・年金・保険・税金

確定申告 ~退職したら確定申告を忘れずに~

投稿日:2016年7月21日 更新日:

2016年2月22日 (本記事は、当時の日記をもとに、一部、加筆・修正して2016年7月21日にアップしたものです)

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年度の途中で退職した場合、確定申告する事で源泉徴収された税金の還付を受けられる可能性があります。
今までは会社を通して行っていた年末調整もやっていませんし。

個人で加入している生命保険、年金保険などに加え、退職後に支払った国民健康保険、国民年金、さらに確定拠出年金の拠出金などを申告すれば、その分が所得から控除され、税金の還付を受けることが出来ます。後、地震保険とかもありますね。(生命保険や年金保険などは、支払った額が全額控除されるわけではありません)

「だいすけ」は、今までも医療費控除や株式等の損益通算などで、ほぼ毎年確定申告していましたので慣れたものです。今回も簡単に作成できました。

一番手っ取り早い方法は、国税庁のサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で入力し、それを印刷したものを税務署に持っていくか郵送するだけです。「だいすけ」の住んでいる町では近くの区役所に持っていくと、それを税務署に送ってもらえますので、電車代も切手代もかかりません。

「確定申告書等作成コーナー」の入力で一つだけ迷ったのは個人型確定拠出年金。社会保険料控除の欄で入力しようとしたのですが、国民健康保険とか国民年金は選べるけど、確定拠出年金が見当たりません。

そこで税務署に電話して質問。
確定拠出年金は、社会保険料控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除で入力するとの事。確かに、"企業型年金・個人型年金加入者掛金"という項目があります。

後は、生命保険料控除や国民健康保険、国民年金保険料、さらに地震保険料控除、医療費控除等を入力して印刷、領収書をペタペタはって出来上がり。

失業給付は所得税がかからないので申告する必要はありません。退職金も「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているので、これも申告する必要はありません。 あ、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金も必ず申告して下さいね。よほど巨額の退職金をもらった方、勤続年数の短い方を除けば、税金が還付される可能性大です。退職金の税金については、こちらの記事も参考にして下さい。

「だいすけ」の場合、ぶっちゃけ課税所得がマイナスになりました。つまり、今年源泉徴収された所得税は全額戻ってくることになりそうです。

この確定申告をもとに、今年の住民税、国民健康保険料などが決まります。
きっと住民税もほとんどかからないと思っています。

退職したら、確定申告を忘れずに!

 

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