2015年6月9日 (本記事は1年前の日記をもとに一部、加筆・修正して2016年6月9日にアップしたものです)
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雇用保険受給手続き
雇用保険(失業保険)の受給手続きのため、ハローワークに行ってきました。
本来は離職票を会社から受け取ってから申請に行くものらしいですが、事前に会社側から、離職票の送付が6月後半と遅くなるので、離職票無しでハローワークに相談に行くように言われていました。
身分証明書、写真、印鑑、預金通帳(*)、退職証明書などを持参し、初めてハローワークに行きました。
(*)預金通帳 : 新生銀行に振り込んでもらいたかったのですが、新生銀行には通帳がありません。そこで代わりにキャッシュカードを持参したのですが、これでも大丈夫でした。
予想通り、古い建物で、ちょっと暗い雰囲気。
手続きの方は、先ず、雇用保険担当窓口で事情(離職票が届いていない事、早期希望退職制度で退職した事)を説明したところ、すんなりと受け付けて頂けました。そういう事情でしたら、会社都合の退職になりますねと。
失業保険で頂けるお金は、正式には失業給付の「基本手当」といいます。基本手当の支給日数は自己都合か会社都合かで大きく違います。
例えば、年齢が40歳以上60歳未満、雇用保険の被保険者期間 20年以上という条件で、
自己都合 :150日 会社都合 : 330日
と倍以上違います。「だいすけ」の場合は会社都合なので330日です。
さらに自己都合退職では、受給資格決定日から7日間の待期期間の後、3カ月の給付制限期間があります。 一方で、会社都合退職では、この3カ月の給付制限期間がありません。
また基本手当の額ですが、退職前の6カ月の賃金合計を180日で割った額のおおよそ5~8割となります。ただし、上限があり、
年齢区分 | 賃金日額上限額 | 基本手当日額上限額 |
~29歳 | 12,780円 | 6,390円 |
30~44歳 | 14,200円 | 7,100円 |
45~59歳 | 15,610円 | 7,805円 |
60~64歳 | 14,910円 | 6,709円 |
*雇用保険受給者のしおりより転載。 なお、基本手当額は毎年8月に変更されます。
このような説明を受けた後、「雇用保険受給資格者のしおり」と「ハローワークカード」などを頂きました。離職票がないので仮の支給番号となっていました。「雇用保険受給資格者証」は、離職票が届いてからとの事。(受給資格者証は国民健康保険の軽減措置申請にも必要です)
申請をしたこの日が「受給資格決定日」となります。これで、今後のスケジュールが全て決まります。火曜日でしたので、今後の認定日も4週間ごとの火曜日となります。(今なら曜日をずらすことは可能ですよと言われましたが。一度決定したら、以後、変更は出来ません。)
次に、就職相談窓口に行って、求職申込書を作成します。実際は、希望の職種、勤務地、給与などを質問されながら、担当者の方が記入していきました。
これで手続きは終わりですが、その後、職業講習会、雇用保険説明会と二つの講習を受ける必要があります。この二つの講習会の日程もハローワークから指示されます。
だいたい失業者なのですから、"その日は忙しいから"なんて言い訳は通用しません。もっとも病気、身内の不幸、あるいは再就職の試験・面接などは考慮してくれるはずです。
それと、勘違いしている方もいらっしゃると思いますが、失業給付の「基本手当」は退職・失業したら無条件にもらえるものではありません。あくまで今後働く意欲のある人に支給されるものです。したがって、支給期間中は求職活動が必須です。
(注)手続きなど、ハローワークによって対応が異なることもあり得ますので、ご自宅の地域を管轄するハローワークに直接ご確認下さい。