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昨年6月1日にブログを開設し、今年になって、漸く僅かですが収入を得ることが出来るようになりました。
で、やらなきゃいけないのが「個人事業の開業届」。
別に出さなくても罰則があるわけでは無いですが、出すことで、晴れて公的に無職から個人事業主になる事が出来ます。
そして青色申告をする事で、65万円、または10万円の特別控除を受ける事が出来ます。
今まで、会計や簿記の経験・知識が全くない「だいすけ」、取りあえず税務署にいくつか相談、質問してみました。
個人事業の開業届
開業日
開業日をいつにすれば良いかと思い、「昨年6月1日からブログを始めて・・・」と、状況を説明したのですが、回答は、「あなたの状況・実態にあわせて」という事で明確な回答はもらえませんでした。
開業届は開業した日から1カ月以内に提出する事になっていますので、てっきり提出日の1カ月前以内に開業日を設定しないといけないと思っていたのですが、そんな事は無いようです。
実際にブログを開始した昨年6月でも良いし、あるいは今年1月1日でも良いとの事。
で、結局、今年1月1日を開業日とする事にしました。
昨年を開業日にすると、僅かばかりの収入(課税所得には遠く及ばない)とはいえ、それなりの帳簿を作成・保管しないといけないので、切りの良い今年1月1日としました。
そうすると、昨年6月に1年分払ったサーバー代、ドメイン代はどうするのか、と聞いたところ、開業準備費用と計上すれば良いとの事。
職業、事業の概要
ぶっちゃけ、そう厳密に考えなくても良いみたいです。
「文筆業」がかっこいいな、と思ったのですが、「文筆業というのは、書いた物に対して報酬を得るものだから、あなたの場合、ちょっと違うでしょう」と言われて、これは断念。
ネットで検索して、結局、
職業 : ウェブサイト運営
事業の概要 : ウェブサイト作成、運営
としました。
尚、ここに書いていない仕事・事業を新たに行った場合、訂正手続きが必要か聞いたところ、「必要ありません」との事。
後は、適当に屋号を決めて、住所・氏名・マイナンバーを記入して完成。
所得税の青色申告承認申請書
正直、青色申告して65万円、10万円の控除を受けるだけの収入はないとは思うのですが、念のため、出しておく事にしました。
もし、青色申告、難しすぎて出来そうもなかったら断念出来るか、聞いてみましたが、「青色申告の取り消し」の手続きをすれば良いとの事。
簿記方式
複式簿記か簡易簿記かの選択。複式簿記だと65万円の控除ですが、簡易簿記だと控除額10万円になります。
取りあえず、「複式簿記」を選択しましたが、これに拘束される事はないとの事で、「複式簿記」を選択しても、実際の申告の際、「簡易簿記」で出しても良いとの事。
備付帳簿名
何の事だか、「だいすけ」には、さっぱり分かりません。
税務署の方に、取りあえず必要そうなものは何ですかと聞いて、「現金出納帳」「売掛帳」「総勘定元帳」、それに「経費帳」を選択しました。
これも、ここで選択したものに拘束される事はなく、実際の申告の際に、必要な物を提出すれば良いとの事。
経費の事
光熱費や通信費などの経費を、どうやって按分すれば良いのか聞いてみましたが、
これも「実態に合わせて適切に按分して下さい」というだけで、明確な回答はもらえませんでした。
まあ、言われた通り、「適切に按分する」しかないですね。
たぶん、明日、提出する予定です。