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失業手当 残りの給付日数が4週間に満たない場合、まとめて支給してくれるの?
*本記事は管理人が2016年に失業保険を受給していた時点での情報に基づき記載しています。
12回目のハローワーク認定日の事です(管理人は4週間ごとの火曜日が認定日)。
管理人の場合、給付日数が330日ですが今回の認定日で229日分が支給されることになります。
残り、あと1日だけです。
たった1日分だけなので今日まとめてもらえるといいな、そしたら今回が最後の認定日。
それとも、明日、もしくは28日後に再度行かなくてはいけないのかな?と思いつつ、今回の認定日を迎えました。
1日分でもまとめて支給は出来ない
その結果は、やはり、1日分だけとはいえ、まとめてもらう事は出来ないとの事。
次週の月曜日に来るか、もしくは4週間後の火曜日にくるかのどちらかを選択するように言われました。
次週の月曜日なら求職活動は無しでも問題ない、4週間後だと通常通り求職活動が2回必要。
失業保険には「個別延長給付」という制度があります。倒産、解雇などで離職した場合(早期退職募集も多くはこれに該当します)などで、実際に企業に応募した件数が所定の回数以上になると、基本手当の給付日数が60日または30日延長されるというものです。
必要応募件数は、所定給付日数が90日の方は3回、以下、給付日数が30日多くなるごとに1回追加され、最大の給付日数330日では11回となります。これを満たすと60日分延長されます(ただし、給付日数が270日、330日の場合は30日)。その他、いままでちゃんと認定日に行っているか等の条件もあります。要は、真面目に、かつ積極的に就職活動をやっていたのに再就職できなかった方を救済する制度です。
「もし、この制度を使うなら次の認定日を4週間後にして、その間に応募したら良いですよ」と言われましたが、管理人の場合、必要な応募件数11回に対して今まで募集無しだったので、1カ月で11件も応募するのはとても無理、この制度はあきらめて次週の月曜日にしました。この日が最後の認定日となります。
勿論、やみくもに応募して、取りあえず延長してもらった方がお得なのはわかっているのですが、行く気のないところに応募したくないですし、そんな事したら応募先にも失礼にあたると思い、とても管理人には出来ませんでした。
管理人の330日に及ぶハローワークでの求職活動のまとめは下記ページをご覧下さい。