個人事業主で青色申告者である「だいすけ」、税務署から「記帳説明会」があるというお知らせが来ましたので、その説明会に行ってきました。
きっと、各地で開催されており、青色申告申請した方には、案内が届くのだと思います。
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記帳説明会
税務署から案内書がきましたが、税務署だけでなく、地元の商工会、及び青色申告会の共催みたいなものでした。
そして、主に説明してくれる方は、税務署職員ではなく、地元の税理士さん。
青色申告申請したといっても、「発生主義」とか「複式簿記」なんて全く理解していない「だいすけ」でしたので、そういった説明を期待していたのですが、実際は、もっと基本的な話でだけで時間終了。
青色申告の特典、通帳・クレジットカードは事業用と個人用でわけましょう、領収証は毎日A4の紙に貼り付けるといった感じの内容。
税理士さんにお任せした時、税理士さんが、すぐに把握できるようにちゃんと整理しておいてね、といった趣旨かな。
尚、希望すれば、今後、もっと詳しい説明会が無料で開催されるとの事です。
汎用性のあるものは経費に出来ない
今回の説明会の中で初めて知ったのですが、「汎用性のあるものは経費に出来ない」との事。
「汎用性のあるもの」とはスーツやカバン・靴など。仕事以外でも普通に使えるものですね。
てっきり、外回りをする自営業者はスーツとかも経費で落とせるのかと思っていました。
まあ、よく考えてみれば、「だいすけ」は、毎日、スポーツウエアやTシャツで、こうやってブログを書いていますが、こういった服が経費にならないのは当たり前か。
ただ制服は経費に出来るという事なので、屋号をTシャツに印刷すればOKかな?
そう、「だいすけ」にも、ちゃんと屋号があるんです。「オフィス○○」ていう。
いくつか質問してみました。
説明会終了後、税務署の方にいくつか質問してみました。
発生主義:日時は正確でないとダメか?
ブログ収益を事業とする場合、成果が発生した・確定した日時って、よく分からない事がありますよね。
で、こういう質問をしてみたのですが、回答は「正確に」との事。
そして、収益がある金額以上にならないと振り込まれない場合もありますが、それは、その金額に達した日が発生日だと。
うーん、そこまで厳密にやらないとダメなのか。。。
電子ファイル保存は?
帳簿類や領収書の保存期間は7年間と定められていますが、これを電子ファイルで保存しても良いかという質問には、「OK」との事。
税関係の書籍代や説明会への出席の交通費など
「だいすけ」も、近々、青色申告の本を買って、ちゃんと勉強しなくてはと思っています。そして、今回の説明会を含め、今後行くかもしれない税関係の説明会への交通費。
これらの書籍代や交通費が経費になるかについては、「経費になる」との事
仕事中に飲むコーヒー代
「だいすけ」がブログ書いている時、コーヒーなどを飲みながら仕事していますが、このコーヒー代は経費として認められるか?
「認められない」との事です。
残念。
光熱費などの事業用割合はどうやって計算する?
光熱費、あるいはネットのブロバイダー代なども、事業に使った割合に応じて経費にする事が出来ます。
だけど、自宅の一室でブログを書いている「だいすけ」みたいな場合、その割合を出すのって難しい事。
で、これも質問したのですが、「適切に」としか答えてくれないのですが、ニュアンス的には、100%経費にするとか、あまりにも不自然な割合でなければ大丈夫みたいに聞き取れました。
(注)税関連の話は、税務署や税理士に必ず確認して下さい。
といった感じで、今回の記帳説明会は、内容的にはあまり参考になりませんでしたが、次回開催される詳細な説明会の出席希望なども、その場で申込する必要ありますので、初めて青色申告される方は出席された方が良いかと思います。