だいすけの早退&投資日記

50代前半で早期退職した「だいすけ」のアーリーリタイア生活と投資・資産運用(主にインデックス投資)ブログです。

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ブログ収入(アフィリエイト)の青色申告(4) ~光熱費・通信費などの家事按分と勘定科目~

投稿日:2018年2月8日 更新日:

ブログ、サイトでGoogleアドセンスやアフィリエイト収入を得ている方の為の青色申告入門。

*「だいすけ」自身が今年初めての青色申告を行い、その過程で、税務署、青色申告会の講習会、相談会などで得た情報をもとに記載しています。正しい情報に基づいて記載しているつもりですが、その内容を保証するものではありません。

第4回目は家事按分について。

これが最終回となります。

1回目(概要)は↓。 

 

2回目(収入の仕訳方法、事業主借・事業主貸など)は↓。

 

3回目(経費の仕訳方法、特に個人用クレジットカードで決済した場合)は↓。

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家事按分

ブログで収入を得ている方の多くが自宅で仕事をされている事でしょう。

その場合、経費として計上する光熱費、プロバイダ、家賃・固定資産税等は、事業用・家事用、それぞれに使用した比率で按分する必要があります。これを「家事按分」と言います。

毎月の電気料金を全額経費として計上できるわけではありません。

経費として計上できるのは、あくまで事業用として使用した料金のみです。

具体的にどうように按分すれば良いか?、ブログ作成の為のパソコン電気代、その時のエアコン電気代等を正確に知る事は出来ませんし、税務署に聞いても、適切に按分して下さいと言われるだけです。

かといって、適当ではダメです。もし税務署から確認された時、合理的に説明できる根拠が必要となります。

そこで「だいすけ」が実際に行った家事按分の方法をご紹介します。

これが必ずしも正しいという訳ではありませんが、税理士に確認して大丈夫と言われています。

電気料金

ワット数やコンセント数で按分する方法もあるようですが、「だいすけ」の場合、時間で按分。

1日8時間、週に5日働いたとして、

8時間 x 5日 / (24時間 x 7 ) = 24%

としました。

*水道代、ガス代は経費として計上していません。

プロバイダ料金

 

これも電気料金と同じように時間で按分。

全体でネットを使用する時間が8:00~22:00の14時間。

1日8時間、週に5日働いた=その間、業務用としてネットを使用したとして、

8時間 x 5日 / (14時間 x 7 ) = 41%

*レンタルサーバー、ドメイン料は全額経費として計上。

固定資産税

「だいすけ」は持ち家なので、固定資産税を経費として計上します。

これは業務時間に関係なく、

業務に使用している部屋の面積 / 建物の総面積(床面積)

で按分しました。

固定資産税は、土地・家屋と分かれていますが、その総額を上記式で按分。

記帳の方法

上記按分比率で計算した電気料金等を記帳していきますが、

毎月の経費として計上する金額を、最初から按分後の料金で計上する方法、

取りあえず全体の料金で計上し、年末に一括で家事按分する方法

の二つがあります。

「だいすけ」は毎月按分後の経費を計上しましたが、会計ソフトでは、最後に自動で一括按分してくれる機能もあります。

端数処理

上記按分比率で計算すると1円未満の端数が出る場合があります。

これは切下げ、切上げ、四捨五入、どれでも構いません。

ただ、一度決めた計算方法は、継続する必要があります。

 

以上は、あくまで「だいすけ」の場合の按分方法です。実際は、それぞれの方の実情に合わせて按分して下さい。

 

勘定科目

 

仕訳する際には、「水道光熱費」「通信費」「消耗品費」などの一般的な勘定科目がありますが、これは自由に追加する事も出来ます。

「だいすけ」の場合、

  • レンタルサーバー
  • プロバイダー

という科目を作り仕訳を行っています。

通信費でまとめても構わないのですが、後で記載内容をチェックする時などに分かりやすいように科目を作成しました。

最後に

以上、4回に分けて、ブログでアフィリエイト等の収入を得ている方の為の青色申告、記帳の方法などを解説してきました。

1回目でも書きましたが、実際に仕訳した帳簿を確定申告で提出する訳ではありません。従って、これらの記帳方法が本当に正しいかどうかは、税務署の調査が入って初めてわかる事になります。

重要な点は、収入については発生主義で確実に仕分けする事、経費については、多少、曖昧な部分もありますが、あくまで事業用にかかった費用のみを正直かつ正確に、統一した方法で計上する事です。

最初はわからない事だらけで、「だいすけ」自身も、つい先日まで、これで良いのだろうかと不安な状態でしたが、無料相談会等で確認しつつ、何とか確定申告書を提出できるところまできました。

これから青色申告をされる方、先ずは会計ソフトを購入し、実際に仕訳・記帳してみる事です。そこで、いろいろな疑問が出てくるかと思いますが、それを、税務署や青色申告会の無料相談会などで質問・解決していけば、税理士に依頼する事無く、1人でもなんとか出来るようになります。

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第1回ブログ収入(アフィリエイト)の青色申告(1) ~青色申告のメリット、作業、最終的に何を提出するの?~

第2回ブログ収入(アフィリエイト)の青色申告(2) ~複式簿記、収入があった時、事業用通帳から引き出した時等の仕訳~

第3回ブログ収入(アフィリエイト)の青色申告(3) ~複式簿記、経費、特にプライベートのクレジットカードを使用した時の仕訳~

第4回(本記事)ブログ収入(アフィリエイト)の青色申告(4) ~光熱費・通信費などの家事按分と勘定科目~

 

「だいすけ」は「やよいの青色申告」パッケージ版を使っています。

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