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ブログ、サイトでGoogleアドセンスやアフィリエイト収入を得ている方の為の青色申告入門。
*「だいすけ」自身が今年初めての青色申告を行い、その過程で、税務署、青色申告会の講習会、相談会などで得た情報をもとに記載しています。正しい情報に基づいて記載しているつもりですが、その内容を保証するものではありません。
第3回目は、経費、特に個人用クレジットカードを使用した場合の仕訳方法です。
1回目(概要)は↓。
2回目(収入の仕訳方法、事業主借・事業主貸など)は↓。
経費が事業用現金・口座から引き落とされた場合
事業用の現金、口座、さらにクレジットカードまでを所有し、個人用とは明確に区別している場合です。
事業用現金、事業用口座から直接引き落とされる場合
事業用の現金で文房具を買った場合です。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
消耗品費 | 1,000 | 現金 | 1,000 | A商店 |
プロバイダ料金などの経費が事業用口座から引き落とされる場合です。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
通信費 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 | プロバイダ |
最もシンプルなケースです。
事業用のクレジットカードで、その引落先が事業用口座の場合。
事業用クレジットカードで消耗品を7月15日に購入。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
消耗品費 | 1,000 | 未払金 | 1,000 | A商店 |
クレジットカード使用代金が8月26日に事業用口座から引き落とされた。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
未払金 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 | カード引落 |
このように、「未払金」という科目を使います。
プライベートのクレジットカードで決済した場合の仕訳
実際には、事業の経費を、個人用のクレジットカード、引落口座で決済している方が多いかと思います。
経費の支払いを、個人用のクレジットカードで決済し、そのクレジットカードの引落先が、(事業用ではない)個人口座から引き落とされる場合の仕訳方法です。
原則に従った仕訳方法
次のような仕訳を行います。
個人用クレジットカードで消耗品を7月15日に購入。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
消耗品 | 1,000 | 未払金 | 1,000 | A商店 |
クレジットカード使用代金が8月26日に個人用口座から引き落とされた。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
未払金 | 1,000 | 事業主借 | 1,000 |
ここで「事業主借」とするところがミソですね。
発生主義の原則に従えば、これが正しい記帳方法となります。
簡便な仕訳方法
もう一つ、1回の仕訳・記帳だけで済ます方法もあります。
上と同じように個人用クレジットカードで消耗品を7月15日に購入、クレジットカード使用代金が8月26日に個人用口座から引き落とされたとします。
仕訳は下記の1回だけです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
消耗品 | 1,000 | 事業主借 | 1,000 | A商店 |
今回は「未払金」を使用せず、個人用クレジットカードを使用した時点で、いきなり貸方を「事業主借」とします。
後は、いつ引き落とされようが関係なしです。
どちらの方法で仕訳すれば良いの?
どちらで記帳・仕訳した方が良いのか、書籍、サイトによって様々です。
そこで、税務署に聞いてみました。
2回聞いたのですが(担当者は別の方)、1人はクレジットを使用した時点で未払金として計上し、引落日に事業主借とする方法(原則に従った仕訳方法)、もう1人はクレジットを使用した時点での事業主借の1回で済ます方法(簡便な仕訳方法)で良いとの回答。
回答が分かれてしまいました。そこで、確定申告相談会の税理士にも確認。
回答は、上記、簡便な方法で良いとの事。
一応、2対1という事で、「だいすけ」は簡便な仕訳方法で記帳する事にしました。
*原則に従った仕訳方法、簡便な仕訳方法という名称は「だいすけ」が勝手につけたもので正式な名称ではありません。
ネット通販や光熱費・通信費のクレジットカード決済の記帳の日付
ネット通販で買い物をした場合、実際に注文した日と、購入先がクレジットカード会社に請求した日(カード明細に記載されている使用日)とは異なる事があります。
どちらの日付で記帳すべきか税理士に確認したところ、どちらでも良いような感じでしたが、「カード明細に記載されている日付」で良いとの回答。
同様に、プロバイダ、レンタルサーバー料金などもカード明細での使用日。
後、自宅でブログ運営を行っている方なら、電気代も経費として計上できますが(次回説明する家事按分は必要)、これは検針日で良いとの事。(ちなみに我が家の場合は、検針日=カード明細での使用日となっています)
尚、必ずしも、こうしなければならないという事ではありません。ただ、一度決めた仕訳方法は、今後も統一する必要があります。(月、年によって日付を含めた仕訳方法がバラバラにならない事)
クレジットカードでポイント値引きがある場合
多くのカードでポイント還元がありますが、その中にはクレジット使用料金を直接値引きしてくれるものもあります。
「だいすけ」が使用しているREXカードがそのタイプ。
貯まったポイントを使用すると、翌月の支払額からポイント分が値引きされます。
クレジットで複数の取引があった場合、早い取引の順にポイントが使用され、運悪く、事業用に使った分にポイントが適用される場合があります。
例えば、電気代にポイントが適用され、本来5,000円のところ、ポイント1,000円分が使用され4,000円になったとします。
事業用50%で按分すると、本来2,500円が2,000円に値引きされた事になります。
この500円分をどう扱うか?
一部サイトには雑収入として計上すべきと記載されいてました。
これも税理士に確認しました。
単に、値引き後の経費、すなわち2,000円分を計上するだけで良い(値引き分の雑収入を計上しなくて良い)、との事です。
勿論、ポイント値引きにより電気代等の経費が0になった場合は、経費として計上する事は出来ません。
1年分の料金をまとめて支払った場合
レンタルサーバーやドメイン料金などを年間払いにしている方も多いかと思います。
1月~12月の1年分なら分かりやすいですが、どうしても年の途中、例えば2017年6月から2018年5月分の1年間料金を支払う場合もあります。
この場合も2017年の経費として計上して問題ありません。
税務署発行の「青色申告の決算の手引き」にも、
「本年中に支払った金額が1年以内の期間のものであるときは、そのまま本年分の必要経費にししても差し支えありません」
との記載がありあます。
以上、経費関係、特に個人用クレジットカードで決済した場合の仕訳方法でした。
次回は家事按分について具体的な例で解説します。
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第1回ブログ収入(アフィリエイト)の青色申告(1) ~青色申告のメリット、作業、最終的に何を提出するの?~
第2回ブログ収入(アフィリエイト)の青色申告(2) ~複式簿記、収入があった時、事業用通帳から引き出した時等の仕訳~
第3回(本記事)ブログ収入(アフィリエイト)の青色申告(3) ~複式簿記、経費、特にプライベートのクレジットカードを使用した時の仕訳~
第4回ブログ収入(アフィリエイト)の青色申告(4) ~光熱費・通信費などの家事按分と勘定科目~
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