だいすけの早退&投資日記

50代前半で早期退職した「だいすけ」のアーリーリタイア生活と投資・資産運用(主にインデックス投資)ブログです。

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お金・年金・保険・税金

「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。

投稿日:2017年4月4日 更新日:

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奥さんの被扶養者になるべく手続きを進めていましたが、昨日、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」なるハガキが日本年金機構から送られてきました。

国民年金の前納をしていましたので、その還付のお知らせは来ると思っていましたが、こういう通知書が来るとは知りませんでした。

これで正式に、健康保険、国民年金とも奥さんの被扶養者になります。

現在の国民年金保険料は月16,490円

これに国民健康保険料を合わせると、2万円以上支出が減ります。有難い事です。

尚、資格取得(種別変更)日は、健康保険と同じく2月中旬となっています。

この通知書をもらって初めて正式に第3号被保険者になった事がわかるわけですが、これを待って個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者資格変更届を出しても間に合わない事は↓の記事で書いた通りです。

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早期退職すると、国民年金保険料の負担が夫婦2人分かかる事をお忘れなく。

国民年金の第3号被保険者というのは、サラリーマンなどの第2号被保険者の被扶養配偶者、即ち、専業主婦(夫)になるのですが、国民年金保険料が免除される一方で、老齢基礎年金はちゃんともらえるという有り難い制度です。

これから「だいすけ」は、その恩恵を受けるのですが、「だいすけ」がサラリーマン時代は、奥さんが第3号被保険者で、結局、我が家は20年以上、夫婦どちらかの国民年金保険料が免除されてきたわけです。

いろいろ批判のある制度ですが、それだけサラリーマンは優遇されているのです。

*実際は、収入の多いサラリーマン、さらに独身、または夫婦共稼ぎの方の負担が多く、単純にサラリーマンが優遇されていると言うのは語弊があるかもしれませんが。詳しくはこちらのサイト)

いずれにせよ、早期退職すると、奥さんが働いていない場合(働いていても社会保険に加入していない場合)、国民健康保険だけでなく、国民年金保険料の負担、それも夫婦2人で、約3.3万円の支出が必要になる事をお忘れなく。

 

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