だいすけの早退&投資日記

50代前半で早期退職した「だいすけ」のアーリーリタイア生活と投資・資産運用(主にインデックス投資)ブログです。

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マイホーム、家族

不動産取得税 申告してないけど大丈夫かな?

投稿日:2016年8月1日 更新日:

2016年4月25日   (本記事は当時の日記をもとに一部、加筆・修正して2016年8月1日にアップしたものです)

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不動産を取得した場合、不動産取得税がかかります(特例措置などで実質非課税になる場合もあります)。「だいすけ」は退職と同時にマイホームを購入しましたが、購入してからもうすぐ1年が経とうとしているのに、何の通知も来ません。ちょっと不安になり、先ずは東京都主税局のサイトを確認してみました。

それによると、

不動産を取得した日から30日以内に、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へ申告してください。
不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、不動産取得税申告書に必要な書類を添えて、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。
                 ~東京都主税局ホームページから引用~

とあります。

なに、自分で申告しないといけない?

今度は、都税事務所に直接電話して確認してみました。

その回答は、

担当者 「土地の方は既に計算が終わっていて課税無になっています。建物は、市町村の家屋調査の結果が送られてきてから計算しますので、課税される場合は秋ごろに通知がいきます」

だいすけ 「ホームページには申告が必要と書いてありますが?」

担当者 「そうは記載されていますが、実際は申告が無くても軽減措置を行います。」 

との事。

申告無しでも軽減措置を行ったうえで計算して頂けるのは有り難いことですが、非課税になった時でも連絡をもらえると、もっと嬉しいですね。

なお、都道府県によって扱いが異なる可能性もありますので、お住いの都道府県の税金担当部門にお問い合わせください。
また東京都の場合でも、建前といえども"申告が必要"と明記されていますので、不動産を取得した場合は、一度問い合わせしてみた方が良いかと思います。

不動産取得税とは 

(以下の説明は一部に平成30年3月までの特例、時限措置を含みます)

都道府県税で、固定資産税評価額の3%が課税されます。ただし、下記のような軽減措置があります。

建物については、新築の場合、床面積が50~240m2の条件であれば1,200万円が控除され(認定長期優良住宅は1,300万)

税額 = (固定資産税評価額 - 1,200万円) x 3%

土地は、課税標準額を1/2にした上に、一定の条件を満たせば、下記のa,b高い方が税額から控除されます。

a)45,000円 b)土地1m2当たりの価格 x 1/2 x 住宅床面積の2倍 x 税率3%

税額= (固定資産税評価額) x 1/2 x 3% - [a,bのうち高い方]

 

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