2015年6月8日 (本記事は1年前の日記をもとに一部、加筆・修正して2016年6月12日にアップしたものです)
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家屋調査
住宅の引渡し=登記日から約一か月後、役所から「家屋調査のお願い」という葉書が来ました。
来年から課税される固定資産税、都市計画税の税額を決めるために、実際に家屋の調査をしたい、都合の良い日を連絡してくださいというものです。
(注)固定資産税、都市計画税ともに市町村税ですので、市町村から連絡が来ます。
無職の「だいすけ」、都合の悪い日はないですし、こういうのは早く済ませておいた方が良いと思い、早速電話し、今日、来てもらいました。
役所から担当者二人。
先ずは外から建物を見て回り、その後、家の中に入り各部屋の調査。
給湯器、サッシ、トイレ、洗面所など、いろいろな個所の寸法を測っていました。
固定資産税っていうのは、建物そのものだけでなく、中の設備(洗面所とか)も課税の対象になります。例えば、天井に埋め込むタイプのエアコンだと対象になるようです。
一通りの調査が終わった後、最後に建物の図面を見て何やら確認。そして、最後に固定資産税、都市計画税、特に税額軽減措置などの説明を受けて終了。
約1時間ぐらいです。
肝心の税額がいくらになるかは、来年、納税通知書が来るまでわからないとの事。
また、調査の後リフォームしたらどうなるか質問しましたが、調査は今回だけ、その後再調査するようなシステムにはなっていないとの事。
*その後、ネットで調べたら、建築確認申請が必要なほどのリフォームは固定資産税変わるみたいですね。
せっかくなので、固定資産税、都市計画税について簡単に説明します。
固定資産税・都市計画税の概要と軽減措置
固定資産税
税率 : 標準税率 1.4% *標準なので市町村で異なります。
土地の住宅用地の特例措置
- 200m2までの部分は、評価額の1/6の額が課税標準額
- 200m2を超える部分は、評価額の1/3の額が課税標準額
新築住宅に対する軽減 (現時点でH.30年3月31日まで)
- 3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築分は5年間、さらに認定長期優良住宅は+2年)
120m2までの部分は税額の1/2。
都市計画税
税率 : 制限税率 0.3% *制限なので上限0.3%の範囲で市町村で異なります。
土地の住宅用地の特例措置
- 200m2までの部分は、評価額の1/3の額が課税標準額
- 200m2を超える部分は、評価額の2/3の額が課税標準額
一例
例えば、土地 1,800万(200m2以下)、家屋 1,500万(120m2以下)の場合、
*土地、家屋とも購入した時の価格ではありません。特例措置適用前の課税標準額です。
固定資産税と都市計画税の合計は、
1800 x 1/6 x 1.4% + 1500 x 1.4% + 1800 x 1/3 x 0.3% + 1500 x 0.3%
=4.2万(土地の固定資産税) + 21万(家屋の固定資産税) + 1.8万(土地の都市計画税) + 4.5万(家屋の都市計画税)
=315,000円
当初、3年間(もしくは5,7年間)は家屋の固定資産税額が1/2になりますので、合計 21万です。
(注)詳細は、市町村役場にご確認ください。