だいすけの早退&投資日記

50代前半で早期退職した「だいすけ」のアーリーリタイア生活と投資・資産運用(主にインデックス投資)ブログです。

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マイホーム、家族

固定資産税 家屋調査

投稿日:2016年6月12日 更新日:

2015年6月8日   (本記事は1年前の日記をもとに一部、加筆・修正して2016年6月12日にアップしたものです)

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家屋調査

住宅の引渡し=登記日から約一か月後、役所から「家屋調査のお願い」という葉書が来ました。

来年から課税される固定資産税、都市計画税の税額を決めるために、実際に家屋の調査をしたい、都合の良い日を連絡してくださいというものです。

(注)固定資産税、都市計画税ともに市町村税ですので、市町村から連絡が来ます。

無職の「だいすけ」、都合の悪い日はないですし、こういうのは早く済ませておいた方が良いと思い、早速電話し、今日、来てもらいました。

役所から担当者二人。

先ずは外から建物を見て回り、その後、家の中に入り各部屋の調査。

給湯器、サッシ、トイレ、洗面所など、いろいろな個所の寸法を測っていました。

固定資産税っていうのは、建物そのものだけでなく、中の設備(洗面所とか)も課税の対象になります。例えば、天井に埋め込むタイプのエアコンだと対象になるようです。

一通りの調査が終わった後、最後に建物の図面を見て何やら確認。そして、最後に固定資産税、都市計画税、特に税額軽減措置などの説明を受けて終了。

約1時間ぐらいです。

肝心の税額がいくらになるかは、来年、納税通知書が来るまでわからないとの事。

また、調査の後リフォームしたらどうなるか質問しましたが、調査は今回だけ、その後再調査するようなシステムにはなっていないとの事。

*その後、ネットで調べたら、建築確認申請が必要なほどのリフォームは固定資産税変わるみたいですね。

せっかくなので、固定資産税、都市計画税について簡単に説明します。

 

固定資産税・都市計画税の概要と軽減措置

固定資産税

税率 : 標準税率 1.4%   *標準なので市町村で異なります。

土地の住宅用地の特例措置

  • 200m2までの部分は、評価額の1/6の額が課税標準額
  • 200m2を超える部分は、評価額の1/3の額が課税標準額

新築住宅に対する軽減 (現時点でH.30年3月31日まで)

  • 3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築分は5年間、さらに認定長期優良住宅は+2年) 
    120m2までの部分は税額の1/2。

都市計画税

税率 : 制限税率 0.3%   *制限なので上限0.3%の範囲で市町村で異なります。

土地の住宅用地の特例措置

  • 200m2までの部分は、評価額の1/3の額が課税標準額
  • 200m2を超える部分は、評価額の2/3の額が課税標準額

一例

例えば、土地 1,800万(200m2以下)、家屋 1,500万(120m2以下)の場合、

   *土地、家屋とも購入した時の価格ではありません。特例措置適用前の課税標準額です。

固定資産税と都市計画税の合計は、

1800 x 1/6 x 1.4%  + 1500 x 1.4% + 1800 x 1/3 x 0.3% + 1500 x 0.3% 
=4.2万(土地の固定資産税)  + 21万(家屋の固定資産税) + 1.8万(土地の都市計画税) + 4.5万(家屋の都市計画税)
=315,000円

当初、3年間(もしくは5,7年間)は家屋の固定資産税額が1/2になりますので、合計 21万です。

(注)詳細は、市町村役場にご確認ください。

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