先週、確定申告 & 青色申告決算書を提出してきました。
これで一安心と思いきや、ふと、「あれ、健康保険の被扶養者の条件って収入、それとも所得で見るんだっけ?」、と急に不安に・・・
先日の記事のように、株式の配当・譲渡益を申告しています。
もし、これを収入で見られると、被扶養者の条件(被保険者の年収の1/2)をオーバーしてしまいます。
で、早速、奥さんの会社の健康保険組合に確認。
その回答は、なんと、「収入」で判断しますとの事。
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上場株式等に係る譲渡所得等の収入とは?
「特定口座年間取引報告書」の「①譲渡対価の額(収入金額)」に記載されている金額です。
例えば、30万円で購入した株を、50万円で売却したとします。
譲渡所得としては20万円ですが、これを収入で見ると50万円とみなされます。
さらに、株式の売買を行わなず、ただ証券口座に入金し自動的にMRFを購入しただけでも収入となります。
最近、MRFが廃止となり、預り金扱いとなったり、提携銀行(住信SBIネット銀行---SBI証券のように)からの自動入出金で対応する証券会社も増えてきましたが、たまたま「だいすけ」が申告した証券会社は入金==>MRF買付というところ。
しかもIPOの抽選に参加している関係上、頻繁に入出金を繰返しています。
数十万の入金を繰返した結果、(当選は1回だけなのに)数百万円という「収入」となってしまいます。
健康保険の被扶養者の収入条件に株式譲渡収入・譲渡益も含まれるか?
これは加入している健康保険組合によって対応が違うようです。
ネットでいくつか検索したみた範囲では、収入とみなされる場合でも、譲渡益(譲渡所得)を収入とする場合が多いような印象を受けます。
後、株式の売買を頻繁に行っているか、どうかも判断材料になる事も有ります。
こればっかりは、それぞれの健康保険組合の判断に委ねられていますので、ご自分(扶養者)が加入している健康保険組合に確認して下さい。
「だいすけ」の場合のように、「譲渡の対価の額」を収入とみなされる場合もあります。
青色申告者の控除や経費はどうなる?
これも健康保険組合によって異なるとは思いますが、「だいすけ」の場合は、
青色申告控除 65万円を控除する前の収入で判断、
経費は殆ど認められない(決算報告書を見て健康保険組合が判断する)、
との事です。
そもそも個人事業主として開業している時点で、被扶養者と認定されにくいとの印象を受けました。
とにかく、税制上の収入・所得と、健康保険組合のそれとは異なるものですので、必ずご確認を。
確定申告の訂正
という事で、「だいすけ」の場合、確定申告を訂正する必要があります。
還付金は減りますが、健康保険の被扶養者から外れる方がもっと大きいので、申告していた一つの証券会社を申告無しに変更する事にしました。
期限内であれば、確定申告の訂正は簡単に出来ます。
再度、新しい確定申告書を作成し、第1表の表題のところの「確定申告書」の「確定」を横線で消して「訂正」と記載、後、最初に提出した日を「当初提出日:平成30年3月○日」と記載し、これを再提出するだけです。
「特定口座年間取引報告書」などの証明書類は、既に提出しており手元にないので、これは無しでOK。
このへんも、税務署により対応が異なるかもしれませんので、管轄の税務署にご確認下さい。
まとめ
収入が殆どない場合、確定申告する事で株式売却益、配当、それに個人向け国債利子等の源泉徴収税が還付される可能性がありますが、一方で、国民健康保険加入者だけでなく、健康保険組合で家族の被扶養者となっている方も、その収入条件をオーバーしないか、そしてその収入がどのように計算されるのか、申告の前に確認される事を強くお勧めします。
また、個人事業主として開業する前にも、確認しておいた方がよろしいかと思います。