だいすけの早退&投資日記

50代前半で早期退職した「だいすけ」のアーリーリタイア生活と投資・資産運用(主にインデックス投資)ブログです。

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お金・年金・保険・税金

【確定申告】無所得だと配当だけでなく、株式売却益、そして個人向け国債の利子の源泉徴収税まで還付される!

投稿日:2018年3月7日 更新日:

ようやく確定申告の書類の作成が終わりました。

事業所得は、ちょっと前に終わっていたのですが、残っていた株式配当金、譲渡益などを記入して先ほど完成。

基本的にBuy & Holdの投資なので、配当・譲渡益とも大した額ではないですが、国内ETFの配当とIPOで当選した1銘柄の売却益等があります。

因みに、事業所得は、青色申告65万円控除後は0、即ち課税所得0です。

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配当を総合課税へ

特定口座(源泉徴収あり)で受け取った配当は所得税・住民税合わせて20.315%が源泉徴収されています。

これを確定申告で総合課税として申告する事が出来ます。

総合課税では、配当金と他の所得との合算で税率が決まります。(所得税率0~45%)

「だいすけ」のように、他の所得が殆どないと、配当所得から基礎控除(所得税なら38万円)が引かれ、課税所得0、即ち、配当金に対しても非課税となり、源泉徴収された分が全て還付されます。

尚、配当控除という制度もありますが、課税所得0なので「だいすけ」の場合は関係ありません。

*国民健康保険などに加入している方は、保険料が上がる可能性がありますので、その場合は所得税だけを総合課税にし、住民税は申告不要とする事も出来ます。
また国保ではなく、配偶者の保険組合に加入している方でも、配当金を総合課税にし、結果的に所得が増えると被扶養者から外れる場合もありますので注意して下さい。

 

株式売却益(譲渡所得)も申告

(特定口座、源泉徴収ありでの)株式売却益は、通常、複数の証券会社の損益を通算する時や、あるいは損失を翌年以降に繰り越す場合に申告するのですが、「だいすけ」のように他の所得がない場合にも申告する事で税金が還付される場合があります。

株式の売却益は分離課税で、配当金のように総合課税にする事は出来ません。

ただ、基礎控除や社会保険料控除など、総合課税所得で控除できない分は、分離課税の所得から控除されます。

事業所得も給与所得もない場合、基礎控除ですら控除するものがありませんので、株式売却益から控除される事になるのです。

で、「だいすけ」の場合、株式売却益も既に源泉徴収された税金が全て還付される事になりました。

*譲渡所得を申告することで被扶養者から外れる場合もありますので注意して下さい。

 

個人向け国債の利子まで還付

(正直、「だいすけ」もつい先日知ったのですが)

個人向け国債の利子は、証券会社の特定口座年間取引報告書の公社債の欄に記載されています。

これを申告すると、第3表(分離課税)の「上場株式等の配当等」になり、これも株式売却益と同様、還付の対象となります。

 

住民税も還付されます

「だいすけ」は奥さんの被扶養者(第3号被保険者)になっていますので、国民健康保険ではありません。

そこで、配当金は住民税も含めて全て総合課税としました。

その結果、配当金、株式譲渡益、個人向け国債の利子、源泉徴収された税金が、所得税だけでなく住民税も全て還付される事になりました。

尚、所得税の還付金は確定申告書に記載した銀行口座に振り込まれますが、住民税は別途市役所から還付の連絡が来て、そこであらためて手続きが必要となります。(市区町村によっても違うかな?)

 

個人向け国債のキャッシュバックキャンペーンも忘れずに申告を

事業所得は0ですが、個人向け国債のキャッシュバック・キャンペーンが雑所得としてあります。

これも忘れずに申告。

節税はしても、脱税はダメですから・・・

 

まとめ

総合課税の所得と分離課税の所得の合計から、基礎控除などの各種控除が差し引かれます。

基礎控除だけでなく、例えば、確定拠出年金等に加入していたら、これも小規模企業共済等掛金として控除の対象になります。

「だいすけ」のように所得の少ない方は、配当金、株式譲渡益、個人向け国債の利子、これらを確定申告する事で、源泉徴収された税金が還付される可能性があります。

また、青色申告の65万円控除、こういうところでも活きてきます。65万円以下の収入しかなくても、青色申告する事で事業所得を0にする意味は大きいんです。

 

この話には続きがあります(↓)。家族の健康保険組合の被扶養者になっている方は必見!

 

 

 

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