2015年5月25日 (本記事は1年前の日記をもとに一部、加筆・修正して2016年6月7日にアップしたものです)
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役所に、国民健康保険の手続きに行ってきました。
サラリーマンを退職した後の健康保険は、国民健康保険、今までの保険の継続(任意継続被保険者制度)、家族の健康保険の被扶養者の三つの中から選択しなければなりません。
国民健康保険
市区町村が保険者となります。したがって、保険料も市区町村で異なります。
保険料は、おおまかにいって、前年の所得により計算される分に一定額×加入者数を足した額になります。市区町村によっては、さらに固定資産税から計算される分や1世帯あたりの定額が加算されるところもあります。
それなりの給料をもらっていた方だと、かなりの金額になってしまいます。
そもそも国民健康保険の計算のもとになる所得とは、所得税などと異なり、給与収入から控除されるのは給与所得控除と基礎控除(33万円)だけです。社会保険料控除や配偶者・扶養控除などは適用されません。
ただし、リストラなどの非自発的失業者には給与所得を30%にしてくれるという軽減措置があります。「だいすけ」の場合も、会社都合の早期退職という事で、この対象となります。この軽減措置は失業した時から翌年度末までです。
任意継続被保険者制度
サラリーマン時代に入っていた健康保険組合に、2年間に限り継続して加入する事が出来ます。退職してから20日以内に手続きが必要です。
ただし、今までは会社が半分負担してくれましたが、退職後は全額自己負担になります。単純に今の2倍という訳ではなく、退職時の標準報酬月額か、組合全保険者の平均標準報酬月額のいずれか低いほうをとる事になっています。したがって加入していた健康保険組合により保険料は異なります。
家族の被扶養者となる
家族が健康保険組合に加入していたら、その被扶養者になるのが一番お得ですね。ただし、失業保険をもらう場合、被扶養者になれない事が多いようです。
「だいすけ」の選択は?
国民健康保険を選択しました。30%の軽減措置が大きかったです。
この軽減措置を受けるにはハローワークが発行する雇用保険受給資格者証が必要です。これに記載されいている離職理由コードというのが重要です。
今日、手続きに行きましたが、まだ雇用保険受給者証を持っていないので、取りあえず軽減措置適用前の保険料納付書と健康保険証をもらい、後日、雇用保険受給者証をもって再度手続きすれば、軽減してくれるとの事でした。
この離職理由、会社が発行する離職票に基づいてハローワークが決定しますので、離職理由があいまいな場合には退職前に会社に確認した方がよろしいかと思います。
尚、国民健康保険については各市区町村に、任意継続は在職時の健康保険組合に問い合わせて、保険料を比較されてから決定されるのが良いかと思います。家族の被扶養者になれるかは、その家族の方が加入する健康保険組合へお問い合わせください。
国民健康保険料は多くの市区町村のホームページに計算方法が記載されていますので、そちらもご参考に。
後、国民健康保険と各健康保険組合で、医療費負担は同じですが、その他のサービス(例えば健康診断や保養所など)は当然異なります。