2015年7月7日 (本記事は約1年前の日記をもとに一部、加筆・修正して2016年6月16日にアップしたものです)
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以前の記事で書きましたが、国民健康保険は失業者(会社都合で退職した場合など)に対し、前年の収入を30%にして保険料を計算してくれるという軽減措置があります。
この軽減措置を受けるには、雇用保険受給資格者証の提出が必要です。
離職票の提出が遅れていた為、まだ受けとっていなかった雇用保険受給資格者証を、先ほど行ったハローワークで頂きました。
早速、これを持って役所の国民健康保険担当窓口へ。
すでに、(軽減措置適用前の)納税通知書が送付されてきていましたが、すぐに軽減後の新しい納税通知書を発行してくれました。
最初に送られてきた軽減措置前の通知書には、とんでもない金額が記載されてましたが(大きな病気にかかって入院・手術でもしない限り、全額自己負担の方が絶対得だろうっていう額)、軽減後は大幅に減額。概ね退職前に見積もっていた額に一致で一安心。
有り難いことです。
だけど、自営業者でそれなりに収入のある方、国民健康保険料、きっと、すごい額支払っているんですね。こういうところでもサラリーマンって恵まれていたんだなあと、つくづく思いました。