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2018年確定申告書作成完了
個人事業主(青色申告)として2回目となる2018年の確定申告書の作成が完了。
昨年は、初めての青色申告で、いろいろ分からない事がありましたが、今年は、もう慣れたもの。
昨年と同じように「やよいの青色申告」で淡々と入力するだけ。
2018年は後半に事業収入が伸びましたが、それでも、青色申告特別控除の65万円、さらに個人型確定拠出年金(iDeCo)拠出分の小規模企業共済掛金等控除も使って所得税0に出来ました。
株式等の配当、譲渡所得の所得税・住民税の申告有無。国民健康保険料と損益通算どちらがお得?
ちょっと悩んだのは証券会社 特定口座(源泉徴収有)の申告。
昨年の確定申告では、全て申告すると健康保険の被扶養者の条件を外れる事に気付き、訂正申告をするなどドタバタしましたが、今年は、扶養を外れる事が確実なため、国民健康保険料との兼ね合いを考える必要があります。
IPOをやっている事もあり複数の証券会社で取引があるのですが、譲渡益が出ている証券会社と、損失の出ている証券会社で損益通算をする必要があります。
そして、そう多くはありませんが株式の配当金もあります。
配当金
配当金は所得税 総合課税で申告し、住民税は申告不要を選択。
これで配当金には所得税 配当控除を受けられる一方で、国民健康保険料が上がる事もありません。
譲渡所得
問題なのは譲渡所得。
所得税は申告する事で損益通算が出来ます。
考えなければいけないのは住民税の譲渡所得。
申告すれば、所得税と同じように損益通算が出来ますが、一方で、プラスとなった譲渡所得は国民健康保険料算出の所得としてみなされます。
そこで、
- 損益通算で戻ってくる住民税(源泉徴収分)
- 譲渡益で上がる国民健康保険料
どちらが得になるかを計算、比較する必要があります。
結局、損益通算で戻ってくる住民税の方が多い結果になり、
譲渡所得は、所得税のみならず住民税も申告という事にしました。
最終的には、源泉徴収された所得税、住民税は全額還付となる見込みで、めでたしめでたし!
確定申告が終わるとホッとする。
さあ、来年はe-TAXだ、これでトラブりそうでちょっと心配・・・。
(注)以上のように「だいすけ」は認識していますが間違っている可能性もあります。正確な情報は税理士、税務署、市区町村役場にご確認下さい。