だいすけの早退&投資日記

50代前半で早期退職した「だいすけ」のアーリーリタイア生活と投資・資産運用(主にインデックス投資)ブログです。

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お金・年金・保険・税金

節税と国民健康保険料を考慮して私的年金(個人年金保険)の受取方法を決める! 

投稿日:

「だいすけ」も間もなく60歳を迎えます。

53歳で早期退職し早くも6年以上が経ち、世間でいう「定年退職」の歳になってしまいました。

もっとも最近では定年延長やら再雇用、再就職とやらで60歳で本当にリタイアする人は少なくなりましたが。

60歳到達前に決めなければいけないのが、私的年金(個人年金保険)の受け取り方。

「だいすけ」がもらえる予定の公的・私的年金は、

  • 民間の個人年金保険
  • 企業年金(企業年金連合会)
  • 個人型確定拠出年金/iDeCo
  • 公的年金(老齢基礎年金・厚生年金)

今回受取方法を決めなければいけないのは個人年金保険。

入社と同時ぐらいに加入したので結構な金額になってます。そして利回りは現在でも1%を超えるお得な年金保険。

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個人年金保険の受け取り方 ~節税と国民健康保険料への影響を考慮して~

加入している個人年金保険は受取方法として、

  • 一時金
  • 10年 ~ 20年の確定年金
  • 保証付き終身年金
  • 継続加入

の中から選択。

先ず、将来の国民健康保険料等を考えると過度に年金を増やすのは得策と言えないので継続加入は無し。

また、企業年金と公的年金が終身年金なので、個人年金を終身にする選択も無。

残るは一時金か年金。

因みに、個人年金保険の場合、受取額と支払った保険料の差額が課税対象。

ただ、一時金として受け取れば、一時所得扱いとなり50万円が控除されます。

年金の場合は雑所得で、控除はありません。

 

10年の年金受取、途中で一時金受給。

「だいすけ」が選択した受取方法は10年の年金。

一時金として受け取ると、来年の税金、国民健康保険料が高くなりすぎます。

一方、10年の年金だと、(年金だけの)課税所得が基礎控除(所得税 48万円、住民税43万円) + α程度ですみます。

勿論、実際は事業所得なども加わりますが、今後はサイト運営での収益は殆ど期待できないので、そう心配する必要はないでしょう。

ただ、当面は年金として受け取りますが、課税対象部分が50万円に近くなったところで残金を一時金として受け取ります。

*加入している個人年金保険は、最初から年金・一時金として受け取る事は出来ませんが、当初年金として受け取り、途中に残金を一括で一時金として受け取る事が可能。

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企業年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)、公的年金の受取

企業年金(企業年金連合会)

企業年金は、60歳まで繰上する事も出来ますが特にお金に困っている訳ではないので、規則通り65歳から受給予定。

65歳以降は、前述の個人年金に企業年金が加わり、課税所得、国民健康保険料がアップしますので、この時点で、個人年金の一時金受取を検討。

*但し企業年金には公的年金等控除が使えるので、そうアップしないですむかな?

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)

iDeCoは下記記事の通り、早期退職から15年が経過した68歳で一時金受取。

これで全額非課税で受け取れる予定。

 

公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)

まだ、ちゃんと決めていませんが、おそらく65歳時点では受け取らず繰下げする事になるでしょう。

繰下げで年金額はアップしますが、同時に税金、国民健康保険料なども上がる事になるので、一体、いつから受けるのが良いのか、決めるのは結構難しいそう・・・

 

という訳で、もうすぐ「だいすけ」も年金生活者・・・

うーん、お金の心配がなくなるのは有難いけど、ちょっと複雑、年とっちゃたな!

 

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