2年程前からパートしている奥さんの被扶養者になっている「だいすけ」ですが、晴れて(?)、被扶養者から外れ国民健康保険、そして国民年金の第1号被保険者となりました。
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健康保険の被扶養者を外れる
一般的に健康保険の被扶養者の収入制限は、
- 年収130万円未満
- 被保険者の収入の1/2未満
2018年の年収で見ると上記条件は満たしていたのですが、昨年末から事業収入が大幅に増えた結果、3カ月での収入を年収換算した時130万を超えてしまったんです。(年収だけでなく3カ月の収入で見る健康保険組合が多いようです。)
で、晴れて被扶養者から外れ、国民健康保険への加入、国民年金第1号被保険者となった訳です。
未だ国民健康保険料がわからないですが、国民年金保険料と合わせて年間25万円以上の出費かな!
当然、退職時、予算に組んでいた出費だし、奥さんの被扶養者っていうのも、あまりいい気持ちがしなかったので、まあ良しとしよう、と納得。
ただ、収入が激減しているこの時期に(涙)
今後も事業収入が低迷するようだと再度被扶養者になるという手もありますが、奥さんが加入している健康保険組合では、個人事業主の再加入は難しいみたいな事を言われています。
健康保険の扶養を外れたら国民年金も第3号から第1号被保険者に自動的になるの?
一般的には健康保険の扶養を外れると、国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変更が必要。
で、疑問に思ったのが、
1民間団体である健康保険組合の判断で被扶養者から外れただけで、国の制度である国民年金まで変わるのは変じゃないか?
という事。
勿論、基本的な被扶養者の条件はどこの組合でも同じでしょうけど、個人事業主の経費をどこまで認めるか等、細かいところは各組合によって違う筈。
そこで、年金事務所に電話で聞いてみました。
最初は、健康保険の被扶養者を外れる=国民年金第1号被保険者といった説明でしたが、経費の話など食い下がったら、一旦電話を保留にし別の方とも相談したようで、最終的に返ってきた答えは、
「健康保険の被扶養者から外れた場合でも国民年金第3号被保険者になれる場合があります」
との事。
で、経費については「一般的にみて妥当なものだけ」と。税制上の経費と同じとは限らないとも言っていました。
後、最終的には上の判断が必要なので時間がかかりますよとか、
暗に簡単には認めないぞ、といった雰囲気を感じたかな。
まあ、認められるのはレアなケースなんでしょう。
今後、被扶養者としてギリギリの条件(収入)になったら相談に行く事もあるかな。
収入が少ない「だいすけ」のような場合、国民健康保険料より国民年金保険料の方がずっと高いですし。