2015年6月19日 (本記事は1年前の日記をもとに一部、加筆・修正して2016年6月13日にアップしたものです)
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退職金入金
今日、待ちに待った退職金が振り込まれました。
○○会社が早期希望退職の募集を始めて、退職金XXXX万円とか給与△△カ月分の優遇措置があるなんて、よくネットのニュースなどで報道されますが、それに比べると、「だいすけ」がもらった割増退職金は少ないものです。だけど、「だいすけ」にとっては今後の貴重な生活資金、たいせつに運用していこうと思っています。
数日後には最後の給与、といっても退職前に残業した分の残業代だけですが、振り込まれる予定です。
これで、完全に今の会社とも縁が切れる、ひょっとしたら「だいすけ」にとって人生最後の給料になるかもしれないと思うと感慨深いものがあります。
退職金の税金
ところで退職金の税金って、いっぱい取られるんじゃないかと心配な方もいらっしゃるかと思います。
簡単に退職金の税金について説明します。
ちゃんと退職金の税金には軽減措置があります。下記の金額が退職所得控除として差し引くことができるんです。
勤続20年以内ならば、 40万円 x 勤続年数
20年超は 800万円 + 70万円 x (勤続年数-20)
*勤続年数の端数は切上げ
例えば、勤続29年3カ月だったら、切上げて30年、上記式から 1,500万が退職所得控除となります。この場合、退職金収入が1,500万円以下だったら、税金はゼロです。
さらに、退職所得控除を超える額をもらっている方でも、超えた額の半分が課税対象になるという軽減措置があります。
退職所得 = (収入 - 退職所得控除) x 1/2
上記式の退職所得に対して税金がかかります。
退職前に、「退職所得の受給に関する申告書」っていう書類を提出していれば、上記計算に基づいた正しい税金が控除されて振り込まれます。
もし、これを出してないと、20.42%が源泉徴収されてしまいます。勿論、確定申告すれば、ちゃんと正しい税額に修正されて、払いすぎた分が戻ってくるのですが、その間、大事な資産を眠らせておくことになります。ちゃんと「退職所得の受給に関する申告書」を提出した方が良いですね。
「だいすけ」の場合、会社から申告書を受取り提出するよう言われましたが、そうでない場合は、会社に確認した方が良いかと思います。
(注意)税金関連の詳細は、税理士もしくは税務署にご確認ください。