だいすけの早退&投資日記

50代前半で早期退職した「だいすけ」のアーリーリタイア生活と投資・資産運用(主にインデックス投資)ブログです。

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資産運用・投資

個人型確定拠出年金(iDeCo)の受給方法を決めた! 退職金をもらった15年後に一時金として受取り。

投稿日:2019年2月19日 更新日:

「だいすけ」は、サラリーマン時代、企業年金が確定給付年金(DB)から企業型確定拠出年金(DC)に変更、その後、早期退職、そして個人型確定拠出年金(iDeCo)加入に至っています。

DBから資金が移管されたので、まあ、そこそこの金額が今、iDeCoの中にあります。

また、早期退職時に退職金を一時金として頂いています。

で、考えなきゃいけないのがiDeCoの出口、受給方法の選択。

確定拠出年金の受給時は、退職所得控除や公的年金等控除などの税制優遇が受けられますが、それを超えた分は元本にも課税されるので受取方法が一番重要。

しかも、確定拠出年金だけで考えるのではなく、退職所得控除は会社からの退職一時金等と、公的年金等控除は老齢基礎年金・厚生年金と合算して計算する必要があります。

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iDeCoの受取は一時金・年金の併給と考えていたが・・・ 

そこで、当初の計画では、

iDeCoの受取を、60歳到達時に退職所得控除が使える範囲内で一時金、そして残りを60~64歳の公的年金がもらえない空白の5年間に年金として受取る併給を考えていました。

年金としてもらうのは、公的年金等控除額+基礎控除で108万円が限度(所得税の場合)。

ただ、ここで忘れていたのが別に加入していた個人年金。こちらは60歳からの受取が必須。

という事で、個人年金を優先して65歳までに受取り、この課税される分(利息相当分)に基礎控除を使う方針に変更。

(それに60歳以降も事業所得があるかもしれないし・・・)

で、iDeCoの併給受取は却下、見直す事に。

 

退職金受取後15年後にiDeCoを一時金として受給

確定拠出年金は、前年以前14年以内に退職一時金などをもらっている場合、退職所得控除を計算する際の勤続年数の重複期間を差引くという決まりがあります。

逆に言うと、これ以上空ければ、退職時にもらった退職金は関係なく、フルにiDeCoに退職所得控除を使えるという事です。

前年以前14年以内っていう表現、ちょっと分かりにくいので念のため税務署に電話で確認しました。

2015年に退職一時金を受取った場合、

2030年1月1日以降に確定拠出年金を一時金として受給すれば、

退職所得控除をフルに使える。

との事。

2030年は、まだ70歳到達前なので問題なし。

前述のように、確定給付年金から確定拠出年金に制度変更しているので、退職所得控除計算時の勤続年数は確定給付年金加入時も含め30年以上あります。(入社と同時に確定給付年金に加入)

これだけあれば十分退職所得控除の範囲内に収まり、完全に非課税、非課税枠内に収まるようにと拠出額を調整する必要もなくなります。

後11年先だけど、それまで運用、そして2030年に一時金として受け取る事にしました。

このように退職金受取からiDeCo受取まで15年空けられるっていうのはアーリーリタイアしたものだけの特権かな!

 

2021.12.31 追記

確定拠出年金の法改正があり、受給開始時期が75歳までに延長されるとのにともない、勤続年数の重複を考慮しなくて良い条件が従来14年だったものが19年になりました(2022.4より)。残念!

 

 

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