2015年5月25日 (本記事は1年前の日記をもとに一部、加筆・修正して2016年6月8日にアップしたものです)
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国民年金の加入手続き
国民健康保険の加入手続きの後、国民年金の加入手続きをしてきました。
サラリーマン時代の第2号被保険者から、退職して無職になった場合、第1号被保険者、所謂、国民年金に加入する必要があります。
国民年金の免除
国民年金にも失業した場合の救済措置があります。全額または一部(1/4,1/2,3/4免除)の保険料が免除されます。しかも、免除されたからといって、その分がすべて将来の年金受取額から減額されるわけではありません。
例えば、全額免除になった場合、保険料を1/2支払ったとして年金額が計算されます。
もっと具体的に説明しますと、年金額(老齢基礎年金)は、下記式で計算されます。
780,100 x (保険料納付済月数 + 全額免除期間月数 x 1/2 ) / 480
(780,100円はH27年の満額基礎年金です)
例えば、30年間サラリーマン(就職前は年金保険料払っていないと仮定)、退職して1年間全額免除、その後、国民年金保険料を8年間納付の場合、
年金額は 780,100 x (30 x 12 + 1 x 12 /2 + 8 x 12 ) / 480 = 750,800円 (10円の位を四捨五入)
一方、免除を受けず、全額納付したら、退職後の国民保険料納付期間は9年になるので、
年金額は 780,100 x (30 x 12 + 9 x 12 ) / 480 = 760,600円 (10円の位を四捨五入)
その差、年間 9,800円です。
年金保険料は月額15,590円(H.27年)です。1年間、全額免除になると187,080円が免除されることになります。
187,080円(免除額) / 9,800円(年金差額) = 19年
となり、65歳から受給なので、84歳が損得の分岐点。84歳までに死んでしまうと、全額免除を受けた方がお得という事です。平均寿命だったら、全額免除の方がお得ですね。
ただし、上記計算は、ごく単純なシュミレーション。
実際は、免除を受けると、個人型確定拠出年金等への拠出が出来なくなるというデメリットもあります。
特に、退職年の所得が多い方に関係しますが、退職した年の税金の社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(個人型確定拠出年金)を考慮する必要があります。
例えば、6月から国民年金保険料、個人型確定拠出年金(最大68,000円)を納付・拠出したとしましょう。
12月までの7か月間で(15,590+68,000) x 7 = 585,130円
所得税を最低の5%、住民税を10%とすると、585,130 x 0.15 = 87,770円も税金が減額されます。
先ほどの計算に戻って、
[187,080円(免除額) - 87,770円(税金減額分) ] / 9,800円(年金差額) = 10年
損得分岐年が75歳にまで下がります。そこまでなら生きていそう?
あくまで、この計算は、585,130円を全額控除できるだけの所得がある事が前提です。給与収入が585,130円という事ではないです。
実際に退職前にもらった給与収入から、基礎控除+給与所得控除+配偶者・扶養控除などなど、さらに在職中に支払った年金、健康保険の社会保険料控除、もろもろを引いて、さらに、退職後の健康保険料を引いても、まだ上記金額以上の所得がある場合です。
「だいすけ」の選択は?
免除申請書はもらってきましたが、結局出しませんでした。全額納付します。
既に、キャッシュフロー上、国民年金保険料も入れてありますし、受取年金額も免除無しの額で計算しています。何歳まで生きているかは当然わかりませんが、長生きリスクを多少なりとも軽減するため、年額1万程度とわずかではありますが、終身年金である老齢基礎年金は増やしておきたいというのが理由です。それに個人型確定拠出年金で資産運用する気、満々でしたから!
残念ながら、上記例のように、まるまる所得控除の恩恵を受けるほど、給料はもらっていませんでしたが。
注意
- 年金免除を受けたい場合は、ちゃんと申請して審査を受けてください。勝手に払わないのは、ただの未納です。
- 税金については、あくまで一般的な話であり、個々の状況により異なります。詳細は税理士や最寄りの税務署にご確認ください。